「住宅ローン控除」が延長される!?【小手指営業所 丹羽】|センチュリー21アークレスト

  • 「住宅ローン減税」が延長されます!【小手指営業所 丹羽】

    こんにちは!
    小手指営業所の丹羽です!

    不動産のご購入をご検討されている方に朗報です!

    新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、
    令和3年度税制改正の大綱に、
    住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれたと
    国土交通省ホームページにより発表がありました!
     

    税制改正の概要 ※詳細は別紙をご覧ください。
    (1)住宅ローン減税
     ○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12
      ~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。

     ○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
     ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
     
    (2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
     ○R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)
      を措置。
     ○床面積要件を40㎡以上に緩和。
     ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
     

    これからご購入を考えているお客様にもとても良い情報かと思います!

    少しでも物件をお探ししている方や、気になる物件がある方にはおススメです!
    まずはご相談してみませんか?
    ぜひお気軽にご相談くださいsmiley

    住宅ローン減税等 国土交通省 発表資料

    住宅ローン減税等 国土交通省 発表資料 別紙
     
     

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    最善の注意を払いながら、営業をいたしております。
    何か不動産のお困りごとやお問い合わせなどございましたら、是非お気軽にご連絡ください!
    スタッフ一同、心よりお待ちしております!
    
    埼玉県所沢市小手指町1丁目15-7 木村ビル1階
    センチュリー21アークレスト小手指営業所
    TEL:0120-958-021
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    ページ作成日 2021-01-30

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