住宅取得にかかわる税金について【東所沢営業所 木村】|おうちの仲介+(株式会社アークレスト)
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住宅取得にかかわる税金について【東所沢営業所 木村】
皆さんこんにちは!
東所沢営業所の木村です!
本日は住宅購入にかかる税金についてご説明いたします!住宅を購入するときにはさまざまな税金がかかります。
それらをしっかりと押さえておくことで安心して住宅購入ができると思います!
登録免許税土地の所有権移転登記、新築の場合における家屋の所有権保存登記、中古の場合における家屋の所有権移転登記、さらに住宅ローンの借入れに対する抵当権の設定登記をするときに課税される国税です。土地や個人の居住用家屋に対しては 軽減税率が適用 されています。
不動産取得税
土地や家屋を取得してから一定期間内に課税される都道府県税です。床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下などの要件を満たす住宅用家屋とその敷地には 軽減措置がある ため、実質的には課税されない場合もあります。
印紙税
住宅や土地の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、住宅ローンを借りたときの
金銭消費貸借契約書などに課税される国税です。
契約書に収入印紙を貼付することによって納付しますが、
たとえば1,000万円超5,000万円以下の売買契約書であれば、
本則税額が20,000円のものを15,000円にするなどの 軽減措置が講じられています 。消費税
平成26年4月に8%へ引き上げられる予定となっている消費税ですが、
不動産会社などが売主となる建物代金や建築工事請負代金に対して課税され、土地は非課税です。
個人が売主となる中古住宅なら消費税はかかりません。
ただし、不動産会社へ支払う仲介手数料や、金融機関、司法書士、
土地家屋調査士などへ支払う手数料や報酬は課税対象です。贈与税
住宅購入にあたって資金の贈与を受けた場合、それが基礎控除額と特例による非課税額の合計を超えれば、
贈与税を課税されることになります。
弊社では、お客様に安心してお住まい探しのご相談をして頂けるように消毒や検温など対策を行っております。
オンラインでのご相談も引き続き承っておりますので、
不動産を「売りたい」「買いたい」という方はぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!
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最善の注意を払いながら、営業をいたしております。
何か不動産のお困りごとやお問い合わせなどございましたら、是非お気軽にご連絡ください!
スタッフ一同、心よりお待ちしております!
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ページ作成日 2021-03-18
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