不動産購入時にかかる税金、こんなところにもかかってるんです…!【所沢営業所 上田】|おうちの仲介+(株式会社アークレスト)

  • 不動産購入時にかかる税金、こんなところにもかかってるんです…!【所沢営業所 上田】

    みなさん、こんにちはlaugh
    所沢営業所の上田です

    段々と暖かくなって、春を感じる季節になってきましたねangel
    桜もすっかり綺麗に咲いて
    おもいっきりお花見ができないことが、残念でなりません…。


    今回はわかり辛いどころか言われないと気づけない、不動産購入時にかかる税金の1つである
    【登録免許税】についてお話をさせていただきます。


    「不動産をご購入する」ということは「不動産の所有権が自分に移る」ことも意味しますが、所有権が移ったことを公に証明するために行政で管理する帳簿に記録します(登記手続き)。
    その帳簿への記録を行う際に、前述の【登録免許税】という税金がかかるのです…!


    【登録免許税】がいくらかかるかは不動産評価額や住宅ローンの借入金額等により変動するため詳細な説明を省略しますが、この税金は一定条件を満たせば税率が下がる軽減措置を利用することができます。


    『登録免許税の税率の軽減措置』
    ※適用期限は令和4年3月31日まで
    〇住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
     所有権の保存の登記:《本則》0.4%→《軽減措置》0.15%
    〇住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
     所有権の移転の登記:《本則》2.0%→《軽減措置》0.3%
    〇住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
     抵当権の設定の登記:《本則》0.4%→《軽減措置》0.1%


    長々と書いてしまいましたが、「軽減措置を使えれば、税率が下がる」という点だけ抑えていただければ大丈夫です!
    軽減措置の一定条件には建物に対するもの(床面積50㎡以上、木造住宅は築20年以内等)や、住宅用家屋の証明(現住居が賃貸であることを証明する“賃貸借契約書”の提出等)が必要となります。
    私たちは不動産仲介として登記手続きを行う司法書士と協力しながら、その条件を満たせるように陰ながらお手伝いしております


    「賃貸借契約書」は紛失されていらっしゃる方が非常に多いです…将来不動産のご購入をご検討されている方は、どうかなくさないように大切に保管してください

    ※参照ページ※
    ●土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
    ●住宅用家屋証明(所沢市役所ホームページ)
     

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    TEL:0120-019-021
    FAX:04-2935-4217
    MAIL:tokorozawa@arcrest.co.jp


    ページ作成日 2021-03-25

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