建物があるのと更地とで金額が変わる!?【所沢営業所 上田】|おうちの仲介+(株式会社アークレスト)
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建物があるのと更地とで金額が変わる!?【所沢営業所 上田】
みなさんこんにちは!
所沢営業所の上田です
今回は、不動産を所有していると発生する『固定資産税』に関するお話です。
みなさんはご存知でしょうか?
同じ土地でも建物が建っているか・更地になっているかで『固定資産税』の金額は変わってしまうんです…
結論からお伝えすると、固定資産税は同じ土地でも更地の状態よりも建物が建っている方がお安くなります!
《固定資産税(土地)の計算方法》
【固定資産税額】=【課税標準額】×【税率1.4%】
更地の場合には前述の式のまま固定資産税が計算されてしまいますが、建物が建っている土地(宅地)であれば下記のように【課税標準額】が減額されます!
《住宅用地の特例》固定資産税の
課税標準額小規模住宅用地
(住宅用地で200㎡以下の部分)評価額の6分の1 一般住宅用地
(住宅用地で200㎡超の部分)評価額の3分の1
これは例えて言うと、同じ200㎡の土地でも、建物が建っていると更地の状態と比較して固定資産税が6倍になってしまうということなのです
恐ろしいですね…!
不要不動産の処分をする際にはどのような状態で売却するのか・どのタイミングで建物を解体するのかが重要になってきます。
処分にお困りの不動産をお持ちの場合には、一度不動産会社に相談をすることをおすすめいたします
※俗に言う固定資産税には、本来「都市計画税」というものも含まれています。今回のお話は複雑にならないよう固定資産税にのみフォーカスをあててご説明しておりますので、ご了承ください。
⁅参照⁆
国土交通省HP 土地の保有に係る税制
Century21アークレストHP
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https://www.arcrest.co.jp/info/page_948.html
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ページ作成日 2021-05-03
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