物件見学における7不思議!【秋津営業所 塚原】|センチュリー21アークレスト

  • 物件見学における7不思議!【秋津営業所 塚原】

    皆さま、こんにちは!秋津営業所の塚原でございます!

    とうとう梅雨入りいたしましたね…
    晴れていたと思ったらいきなりの豪雨
    洗濯物を干すタイミングも迷いますよね

    本日は、皆さまに不動産における豆知識を一つお伝えできたらと思います!
    現在、お住まい探しをされている方は物件見学をしている際にこんな下の写真のようなお部屋を見たことはありませんか?



    「あれ?天井が斜めになっている??」

    皆さま、天井が斜めになっている理由って知っていますか???
    普通に住むと考えたら圧迫感があるし、何でこんな使いづらく作ったのだろうと思いますよね

    このような作りのことを「母屋(もや)下がり」と言います。


    この母屋下がりの理由を皆さまはご存知ですかね?


    実は理由があるんです!!
     

    宅地には用途地域というものが定められていて自分勝手に建物を作ること自体ができないんです。

    ですので、その用途地域に定められている制限等によって母屋下がりになってしまうというわけです。

    ちなみに用途地域というのは、
     

    1.第一種低層住居専用地域
    2.第二種低層住居専用地域
    3.第一種中高層住居専用地域
    4.第二種中高層住居専用地域
    5.第一種住居地域
    6.第二種住居地域
    7.準住居地域
    8.近隣商業地域
    9.商業地域
    10. 準工業地域
    11. 工業地域
    12. 工業専用地域



このような12種類の中から市区町村が定めます。

用途地域のご説明はこんなところでして、、

仮に、自分の家の南側部分にタワーマンション(高層階)が建築されたら皆さま困りますよね?
学校がある周辺に繁華街や風俗街…..自分の家のすぐ側が工業専用地域だったら….. などなど
それでそのようなことが起きないように「住居系」「商業系」「工業系」の用途地域が定められているわけです。母屋下がりはその分かれている「木造の住居系」の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の住宅2階の北側部分でよく見かけます。
この制限は建築の高さ制限(北側斜線制限) というものが一般的に考えられます。
斜めに制限をする理由としては近隣住居との通風、採光等を確保し、良好な環境を保つためです!

皆さまも内覧する際に、木造建物で北側部分が母屋下がりになっていたら、北側斜線制限があるということを認識して第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域なんだなと理解して判断するとかなりプロってると思われるようになると思いますよ

ですので、もし下がり天井などを見かけた際は、斜線制限があるんだなというようなことを理解していただけたらと思います!

 
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!
以上、秋津営業所からでした!!!


 

【新型コロナウイルス対策ついて】

※コロナウイルス感染予防及び飛散防止対策について

https://www.arcrest.co.jp/info/page_948.html


最善の注意を払いながら、営業をいたしております。
何か不動産のお困りごとやお問い合わせなどございましたら、是非お気軽にご連絡ください!
スタッフ一同、心よりお待ちしております!




担当:センチュリー21アークレスト秋津営業所
東京都東村山市秋津町5-25-88 新秋津駅徒歩1分 駐車場完備
TEL:0120-098-221 FAX:042-398-0027
MAIL:akitsu@arcrest.co.jp


ページ作成日 2022-06-12

最新の記事

PAGE TOP